契約方法には、毎月従業員数と仕事量に応じ決定した一定額の報酬を支払っていただく「顧問契約」と1つ1つの仕事を終了した時に報酬を支払う「スポット契約」があります。「顧問契約」を結んだ場合、当事務所で提供できるサービスは下記の通りです。
顧問契約して頂いた企業の皆様へ提供するサービス 社会保険労務士として、労務管理の面から売上げUP・経費削減のアドバイスを致します! ・毎月2回労務管理や労働に関するタイムリーな情報を提供する「労務管理の町医者ニュース」の発行、送付。 ・毎月1回法改正など会社経営に必要な法律情報を提供する「吉野労務管理事務所便り」の発行、送付。 ・入社・退社や仕事中のケガなど日頃発生する労働保険・社会保険手続を全て行います。(アドバイスのみ顧問契約の場合は除く。) ・毎年労働保険料の決定に必要な労働保険料年度更新手続、社会保険料算定手続、賞与支払届手続等代行いたします。(アドバイスのみ顧問契約の場合は除く。) ・毎年作成・届出が必要な「時間外休日労働に関する労使協定届」「1年単位の変形労働時間に関する労使協定届」など各会社に合わせて必要な労使協定の作成・届出手続代行を行います。 ・会社に在職している、および今後入社する正社員・契約社員・パートタイマー等の労働者名簿・労働条件通知書・労働契約書のチェック、訂正、作成の代行を致します。(アドバイスのみ顧問契約の場合は、チェック・訂正アドバイスのみ行います。) ・現在会社に周知している就業規則のチェック、変更の仕方をアドバイスを致します。(大幅な就業規則変更における訂正手続は除きます。) ・御社給与台帳を必要に応じて拝見し、保険控除・月額変更・効率的な人件費の払い方等のアドバイスを致します。 ・従業員・経営者の年金相談をいつでもお受けいたします。(ただし、年金請求手続は除きます。) ・2ヶ月〜3ヶ月に1回行う労務管理セミナーの受講料無料。(通常は1人3000円) ・御社に役立つ情報を、タイムリーに発信ご提案いたします! ・御社に役立つキャンペーン情報を発信します。 ・いつでも些細な労働トラブル等困りごとのメール・FAX・電話相談を受け付け、対応いたします。 ・いつでもご相談のお電話ください!ご訪問の上、一緒に問題を解決いたします!
当事務所の業務内容
![]() 労働保険、社会保険手続・労働問題・雇用管理・労務管理・年金相談等をいつでもどこでもメールで対応する「メール顧問」を1月4000円〜(事業規模・業種・プランで料金が異なります。相談回数無制限・税別。一括払い割引あり。報酬一覧表参照。)で行っています。 ご希望お問い合わせは、いつでも電話・メールでお気軽にお問い合わせください。
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